○被災地支援にふるさと納税有効○
FP知恵の木 無料週刊ナレッジメール バックナンバー
■2011年04月06日 ○被災地支援にふるさと納税有効○
☆ 目 次 ☆ 1.最新金融情報トピックス ~「知恵の木」流、日経ヴェリタス徹底解読~ ○被災地支援にふるさと納税有効○ 2.知恵の木「充実人生クラブ」 ○あなたのお考えをお聞きかせください○ http://k.d.combzmail.jp/t/hhtb/a07ogcv09ioj78bu5u 3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ○起業1年目の夫を「扶養」にできますか○ _________________________________________ 1.「知恵の木」流、日経ヴェリタス最新金融情報徹底解読 ●被災地支援にふるさと納税有効● -2011年4月3日・日経ヴェリタスp60より伊藤誠の特選記事- あなたの周りにも東日本大震災の寄付をされる(された)方が多数 いらっしゃるのではないでしょうか。 私の周りでも寄付される(された)方が多数いらっしゃいます。 今回は税金のお話です。 「公認されている寄付金」 だと自分が支払う税金が戻ってくることをご存じですか。 「公認されている寄付金」とは、国が認めている寄付金のことです。 寄付金なら何でも良いわけでなく、代表的なのは日本赤十字への寄付です。 NGなのが私立学校の寄付等。 NGかどうかを確かめるには寄付の相手先へ 「この寄付金で税金がもどる領収書が発行してもらえるか」 を尋ねるのが一番です。 この赤十字等への寄付金で税金が還付されるのはもちろんですが、 さらに大幅に税金がもどる方法があるのです。 「かつて住んでいたことがある」「親戚等が住んでする」などの理由から、 被災した特定の県や市町村へ直接寄付をしたいという人は 多いのではないでしょうか。 そんなとき、「ふるさと納税」という寄付制度を利用すると 自分が支払う税負担を大きく軽減することができます。 自分が住んでいない県や市区町村へ直接寄付した時には、 一定額を上限に、自分の自治体(市区町村)から 税金控除(還付=税金がもどる)が受けられます。 もちろん確定申告は必要です。 例えば、愛知県出身のイチロー選手(野球)は今年2月、 鳥インフルエンザ等に見舞われた宮崎県に対し、 ふるさと納税を利用して1,000万円を寄付しました。 それでは、ふるさと納税でいくら位自分の税金が還付されるのでしょう。 年収700万円の家族をモデルに4万円寄付した場合で試算してみます。 (所得税の税率を10%とします) 還付は下記のとおりです(詳細は省きます)。 A 所得税で3,800円還付。 B 住民税で3,500円還付。 C 特例控除としてさらに住民税で28,000円還付。 通常の寄付金に対する税金の還付は、上記のAとBです。 「ふるさと納税」を利用した寄付の場合には、 さらにCが加わります。 このケースでは、なんと40,000円寄付して 自分の税金35,300円が還付されるのです。 ※ 所得税は寄附を行った年分の所得税から控除され、 住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます ※ 具体的な寄附の方法などについては、寄附しようとする県市区町村等に お問い合わせ下さい。私が住んでいる八王子市の場合、寄付金の申請書 (八王子市からもらう)に必要事項を記入提出すると、寄付金の納付書が 送られてくるそうです。 すでに日本赤十字社などを通じて寄付した方も多いと思います。 総務省は今回、赤十字社や中央共同募金会などの募金団体を通じて、 大震災義捐金として寄付した場合も、ふるさと納税の対象に含め、 同じ税軽減を受けられるようにしたそうです。 新年度がはじまりました。 あなたの周りでもいろいろなことが再スタートされたことと思います。 関係ありませんが、花粉ももうすぐ終了です(笑) 今年度、みなさん良いスタートがきれますように。 ◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇ 2.知恵の木「充実人生クラブ」 ●あなたのお考えをお聞かせください● お役立にたつ情報があなた様へ心地よく届きますように ぜひ、率直なご意見・ご感想をお聞かせください! 下記リンク先へアクセスしていただきまして、 思い当るところにすべてにチェックを入れてください。 どうかよろしくお願いいたします。 アンケートページはこちらから↓ http://k.d.combzmail.jp/t/hhtb/a07ohcv09ioj78bu5u ◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇=◇ 3.ちょっと気になる話 ~ライフとマネーのQ&Aから~ ● 起業1年目の夫を「扶養」にできますか● 「人生で損をしないための夫婦マネー&ライフ道場」 (中村夫妻発行、伊藤誠監修)より http://archive.mag2.com/0000111080/index.html ■【 扶養に関するご相談 】 この3月末で、主人が会社を退職して飲食店を開きます。 私は現在フルタイムの会社員で、健康保険・厚生年金共加入しています。 年収は400万円程です。 私の勤務先が加入している健康保険組合の扶養条件を見ると 「主として被保険者の収入で生計を維持している」というのには、 次のような条件を満たしていることが必要です。 1.保険者と同居している場合は、扶養されている人の年収が130万円未満で、 それが被保険者の年収の2分の1未満であること 2.被保険者と別居している場合は、扶養されている人の年収が130万円未満で、 それが被保険者からの仕送り額(援助額)を下回っていることが原則です。 とありました。 主人の今年1月~3月までの収入は130万円未満で、 4月からは開業するお店の売上が収入となると思いますが、 諸々の経費を控除すると今年の12月まではほとんどない、 もしくは赤字計上になると思われます。 このような場合、4月から主人を私の扶養(健康保険・厚生年金共)に することはできるでしょうか? 条件にある「年収130万円未満」というのが、 いつの年収なのか(昨年の1月~12月?4月~今年の3月?) が分かりません。 例えば、昨年の1月~12月の年収となると、 主人は600万円程になるので、 今年は扶養にできないということでしょうか? また、収入を証明するものは必要になるのでしょうか? 現在、会社では経理を担当しており、 年末調整は私がやっているのですが、 保険・年金関係は総務の担当者が別におります。 しかし、休みがちで最近会社にあまり来ないので、 話を聞けず困っております。 よろしくお願い致します。 ■【 CFP伊藤からのコメント 】 こんにちは、『FP知恵の木』伊藤です。 ご相談をお寄せいただきありがとうございます! 4月からご主人を扶養にすることはできます。 私の顧問先では同じケースで、 妻の扶養(健康保険・厚生年金共)に入っています。 もちろん所得税の扶養にもはいっています。 条件にある「年収130万円未満」というのは将来の見込み金額です。 収入を証明するものが必要になるかどうか。 これは、必要とする健康保険組合と必要としない健康保険組合があります。 結論としては、健康保険組合は個々にルールが異なるので、 自分の加入している健康保険組合に事情を話して、 夫を加入させたい旨を伝えるしかありません。 答えは、それぞれの健康保険組合によって異なります。 またのご相談やご感想、お待ちしております。 ありがとうございました!